不動産登記は、法律上、任意とされております。
しかし、適切な時期に、正しい登記を行っていなければ、後から登記したいと思っても、相手方と連絡が取れなくなるなど協力してもらえないことにより、後々トラブルが発生する可能性が高くなります。
親族間での売買・贈与等(不動産仲介会社を利用しない場合)には、ご事情を詳しくヒアリングの上、売買契約書・贈与契約書等も作成いたします。
複数人で持ち合っている共有不動産を、共有者で分け合う手続きです。
土地の分筆が必要な場合など、土地家屋調査士と協力して進めます。
相続関連は、別のページに記載しております。
お手数ですが、下記のページをご参照ください。
離婚に伴い、夫婦間で財産の清算をすることを『財産分与』といいます。
財産分与の対象に不動産が含まれる場合には、離婚の合意成立後すぐに登記申請もセットですることを強くお勧めいたします。
離婚協議の段階で、あらかじめ司法書士にご相談ください。
なお、司法書士は離婚及び財産分与の協議を代理して行うことはできません。
代理して相手方との交渉をご希望の方には、弁護士を紹介いたします。