***お断り***
当ページは備忘録(メモ)程度に、一般的な情報をまとめたもののため、当事務所は一切の責任を負いかねます。当ページの内容をご利用されるかは、ご自身でご判断ください。
個々の事情や適用される時期などにより異なる場合がございます。
正確な情報を知りたい場合は、税の専門家である税理士または税務署・県税事務所にお問い合わせください。
なお、お知り合いの税理士がいない場合には、当事務所からご紹介もいたします(紹介料は不要です)。
「譲渡」「売買(売ります、買います)」「贈与(あげる、もらう)」
上記の言葉を、何となく区別なく使われている方が多いように思われます。
しかし、それぞれ、法律上は明確に区別されています。
また、それに伴って、税金も異なってきます。
まずは、その違いからご説明いたします。
※不動産を目的物とします。
一般的に、「譲渡」という言葉を使いますが、2つの意味があります。
それは、「売買」と「贈与」です。
不動産を譲り受ける対価を支払っているかどうかで判断します。
なお、不動産の価値と支払う金額とのバランスが釣りわない(どちらかが安価)場合は、対価を支払っていたとしても、(一部)贈与とみなされる場合があります。
法律行為 | 意味 | |
譲渡 | 売買 |
売主:不動産を渡して、お金を受け取る。 買主:お金を払って、不動産を買う。 |
贈与 |
贈与者:不動産をあげる。 受贈者:不動産をもらう。 |
※「負担付贈与」は考慮しないものとします。
共通点
主な相違点
譲渡所得税(国税庁のタックスアンサー)
登録免許税
固定資産税・都市計画税(以下「固都税」といいます。)
消費税
登録免許税
固都税
不動産取得税
固都税
登録免許税
固都税
贈与税(国税庁タックスアンサー)
不動産取得税
上記に記載した税金は、一部を除き本則(通常課税される税率等)を記載しています。
要件を満たせば、納める税金の額が減る可能性があります。
詳しくは、最寄りの税務署または税の専門家である税理士にお問い合わせください。