会社(法人)は、何らかの法律の根拠に基づいて設立されます。
たとえば、株式会社又は合同会社等の持分会社の場合は「会社法」、一般社団法人や一般財団法人の場合は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。
会社の設立根拠となった法律では、各会社の種類に応じて、登記しなければならない事項(登記事項)が定められています。
設立については、登記が効力要件となります。
また、役員を選任または退任、本店の移転、会社組織の変更など登記事項に変更が生じた場合には、法律に基づき適切に登記申請をしなければなりません。
一部例外はありますが、効力発生日から2週間以内に登記申請しなければなりません(例:会社法911条1項等)。
適切に登記申請を行わないと、100万円以下の過料に処せられることになります(例:会社法976条1号)。
しかし、会社法、商業登記法など、会社を規定する法律は難解です。
きちんと読み込んで理解するには、骨が折れます。
本業がお忙しい中で、法務面まで手が回らないことと推察いたします。
特に、中小企業では、マンパワーの関係から、法務関係に担当者を配置することが難しく疎かになりがちです。
当事務所では、登記簿・定款などの見直し、その他法務面におけるサポートを行っております。
貴社の法務部門をアウトソースする感覚で、当事務所にご相談ください。
このページでは、会社の登記に関連することをご紹介いたします。
なお、登記以外のご相談についても、対応しております。
株式会社について記載しております。
株式会社以外の法人については、個別にお問い合わせください。
会社は、設立して終わりではありません。
当事務所では、設立後のリスクなども考慮して、会社設立のお手伝いをいたします。
当事務所では、会社設立後のサポートとして、貴社が展開される事業内容に応じて契約書(ひな形)作成も承っております。
是非、ご相談ください。
なお、医療法人など一部法人においては、設立登記の前提として、所轄官庁の許認可が条件となっている場合がございます。
許認可を取得するためには、数か月単位での準備期間等が必要となります。
設立にあたり許認可が必要な法人設立をご検討の方は、お早めにご相談ください。
【ご注意ください】
行政書士は、設立登記の手続はできません。
申請書の作成も違反となります。
平成18年に今の会社法が施行されて10年以上が経過しました。
多くの中小企業では、役員(取締役・監査役)の任期を最大で10年まで伸張できるようになりました。
役員のメンバーに変更がない場合であっても、任期が満了すれば、必ず株主総会で選任する必要があります。選任をしたら、その内容の登記申請をしなければなりません(原則、選任の効力発生日から2週間以内)。
別件のご相談で登記簿を確認すると、明らかに任期満了しており、登記がなされていない会社が見受けられます。
「そういえば、10年以上、登記のことを考えたことがない」
という経営者の皆さま。
是非、当事務所に一度ご相談ください。
会社の本店(本社)を移転させた場合にも、本店移転の登記を申請する必要があります。
会社は、登記された事業内容(目的)の範囲内で権利義務を要します。
つまり、登記された事業内容(目的)以外の事業はできないことになります。
新規で事業を行いたい場合など、登記する必要があるかもしれません。
従来は、株券を発行しなければなりませんでした。
しかし、会社法になってからは、株券を発行しないことができるようになりました。
株券を発行する旨の定めがある場合、株券を発行・管理する費用及び手間などがかかることから、株券を不発行とする手続きをします。
なお、非公開会社においては、株主からの要請がない限り、株券を不発行とすることができました。しかし、会社の定款において、株券を発行する旨の定めがある限りは、株券発行会社と区分されます。
設立後に新規で株式を発行する場合など、資本金の額を増やす手続きです。
発行可能株式総数(授権枠)に余裕がない場合は、併せて発行可能株式総数の変更も行います。
会社法では、普通株式のほか、下記の9種類の種類株式を発行することができます。
種類株式の規定は複雑で、会社の状況によって発行できる種類の株式に制限があったり、上記9種類の種類株式を組み合わせること(混合株式)もできます。
ご要望をお伺いし、会社の状況等を考慮して、アドバイスさせていただきます。
資本金の額を減らす手続きです。
次のような場合に利用されます。
株式会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)へ
または
持分会社から株式会社へ
変更する手続きです。
会社を自主的に解散させる手続きです。
会社の場合は、解散をしたら終わりではありません。
解散をし、その後に会社の財産を清算する必要があります。
清算が終わり、資産も負債もともにゼロになれば、清算結了の登記を申請します。
清算結了の登記をもって、その会社は消滅します。
当事務所の代表は、清算人(法人の代表者)として、解散から清算結了までの実務を経験しております。
登記手続きのみならず、清算実務に関するサポートも可能です。
会社を解散させた場合、又は、長い間会社の登記をすることを放置し「みなし解散」させられた場合、会社は清算手続きに入ります。
しかし、そのような場合であっても、清算を止めて、会社を継続することができます。
<ご参考>みなし解散の登記例
平成30年12月12日会社法第472条第1項の規定により解散
平成30年12月12日登記
貴社のこれまでの歴史や将来の展望などをお伺いし、実体に即した定款のご提案いたします。
次のような場合に、当事務所へご相談ください。
※ご相談時に、現行定款と、これまでの株主総会議事録等をご持参ください。
当事務所では、貴社の適切な会社運営をご支援いたします。その一環として、株主総会議事録等の各種議事録作成をお受けしております。
<作成可能な書類(例)>
株主総会議事録(定時or臨時)
取締役会議事録(または、取締役の決定書)
Q.株主総会の「定時」と「臨時」の違いとは何ですか?
A.次の表のとおりです。
定時株主総会 | 臨時株主総会 | |
意味 | 毎年1度 | 臨時に株主総会で決定する事項がある場合に開催 |
開催頻度 |
毎年必ず1回(決算日から起算して3か月以内) |
必要に応じて開催 |
決議する内容 |
決算報告 その他必要に応じて、役員変更議案、役員報酬の議案等 |
必要に応じて |
Q.議決権が制限される場合があると聞きましたが、どういう場合ですか?
A.次のような場合に議決権が制限されています。
※なお、取締役会において、利益相反取引について議決する場合は、利害関係人である取締役には議決権がありません。