持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の解散・清算手続き
法定清算 | 任意清算 | |
会社の種類 | 持分会社すべて |
合名会社・合資会社(法668条1項) |
解散事由 | 法641条1項各号の事由で解散 |
法641条1項1~3号の事由で解散
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財産の処分方法 | 定款で定めがない場合には各社員の出資価額による(法666条) | 定款又は総社員の同意により定めた方法により処分可(法688条1項) |
公告 |
合同会社のみ解散公告(法660条) ※合名・合資は不要 |
任意清算公告(法670条2項) |
登記事項 |
解散(事由・年月日) 清算人(氏名・名称及び住所) 代表清算人(氏名・名称)※会社を代表しない清算人がいる場合 |
解散(事由・年月日) |
印鑑届 | 要 | 不要 |
会社法641条(解散の事由)
1項 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 総社員の同意
④ 社員が欠けたこと。
⑤ 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
⑥ 破産手続開始の決定
⑦ 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判