成年後見制度とは、
認知症や知的障害など、精神上の障害により、ご自身で判断する能力が不十分な方を、家庭裁判所が後見的立場で財産管理や身上監護を通じて支援する制度です。
たとえば、不動産を売却したり、遺産分割協議をするにあたり、精神上の障害により判断能力が低下している方は、お一人で契約はできません。
そのような場合に備えて、成年後見制度があります。
成年後見制度は、医師の診断などを参考に、家庭裁判所が後見等の開始決定を行います。
たとえば、次のような場合には是非一度、当事務所へご相談ください。
後見制度は、大きく分けて2つに分かれます。
この2つの後見制度の一番の違いは、元気なうちに対策しているか?していないか?です。
任意後見は、将来ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理を任せたい方(将来の任意後見人)と「任意後見契約」を締結するところから始まります。「任意後見契約」は、必ず公正証書で作成されます。
任意後見は、契約のため、財産の管理を任せる方、任せる財産の範囲、管理財産の運用方針を、ご自身で決めることができるため、法定後見に比べて柔軟的です。
任意後見契約は、ご自身の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任がなされてから発効します。
法定後見は、ご自身の判断能力が低下してから、ご親族等が家庭裁判所に対して、開始の申立てをし、審判がなされることでスタートします。
法定後見は、医師の診断等をもとに家庭裁判所が3つの類型(後見・保佐・補助)を決めます。
それぞれ後見人・保佐人・補助人、と呼ばれる方が就任して、財産管理・身上監護を行います。
ご自身の財産を管理する方や管理方針は決めることができず、法律に則って事務を行いますので、任意後見と違い硬直的な運用がなされる傾向にあります。
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