ここでは、相続が開始した後の手続全般についてご説明いたします。
司法書士は不動産の相続登記(名義書換え)というイメージが強いですが、お忙しい皆さまに代わりまして、相続に関するさまざまな業務を行っております。
遺言・相続関連のご相談限定!
下記の地域へのご相談は出張料無料でお伺いいたします。
※予告なく、出張料無料サービスを中止する場合がございます。
相続登記はもちろんのこと、当事務所では相続に関連し、様々な価値の提供を行っております。
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不動産ポータルサイト「RE gardens」
「母の葬儀費用を母の預金から出しても良い?」 の質問に回答しました。
戸籍の収集、証券会社・銀行等の金融機関に対する相続手続き、遺産分割協議書の作成、各相続人への分配手続きなど、各相続人へ遺産の分配などの手続きなど、お忙しい相続人の皆さまに代わって行います。
主に次のような方に、資産承継業務をお勧めしております。
具体的には、次のような業務があります。
相続登記のほか、銀行や証券会社に対して預貯金や株式等の有価証券の名義変更または解約などの面倒な手続きを相続人の皆さまに代わって行う業務です(遺産に不動産が無くても大丈夫です)。
具体的な業務内容は、ご要望・ご事情をお伺いした上で決定いたします。
※相続に関する手続きの「一部」のみでもご依頼いただけます。
必要に応じて、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士等の他士業と連携しながら業務を進めていきます。
なお、紛争性がある場合(遺産分割で揉めている、など)には、遺産分割協議が成立するまで業務の停止、またはご依頼をお断りすることもございます。
司法書士は、当事者の方からのご依頼により、「管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」を行うことができます(司法書士法規則31条)。
※なお、同様な規定は弁護士法にのみございます。
相続登記のみのご依頼もお受けしております。