たとえば、お父様がお亡くなりになりました。
葬儀を手配して、死亡届を出して・・・。
気がついたら、あっという間に49日の法要を手配して・・・。
悲しむ暇もなく忙しい、とはよく言われます。
ところで、近親者の方が亡くなられたら、皆さんは何から始めますか?
相続手続きを進めるにあたり、まずは次の3つのことを同時に進めることをお勧めしております。
1.相続財産の調査
公平に、かつ速やかに遺産分割協議を終了させるためには、相続財産の調査は非常に重要です。
もしも相続財産(遺産)に、負債が多い場合、相続の放棄または限定承認という手続きを検討する必要があります。
同時に、相続税の申告が必要か否かの検討材料にもなります。
2.相続人の調査
遺言をしていないケースでは、遺産の分割して処分を進めるためには相続人全員の同意が必要です。
相続人が誰であるかは、銀行や法務局などの第三者からは分からないため、戸籍を調べて判断することになります。
司法書士として、相続手続のお手伝いをしていると、戸籍を調べてみたら知らない兄弟(相続人)がいた!というケースは、時々見受けられます。
戸籍収集は面倒ですが、必要な作業となります。
3.遺言書の調査
被相続人が遺言書を残していた場合、遺産の分け方に重大な影響を及ぼします。
お手元に遺言書があったとしても、別の遺言書が見つかることも考えられます。
必ず遺言書があるかどうかの調査をお勧めいたします。
相続手続きのうち、明確に期限が定められている主なものとして、次のようなものがございます。
上記の例で、お父様が亡くなった時点を、「相続開始時」といいます。
相続開始時に、お父様(被相続人)名義の現金、預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、動産等は、相続財産(遺産)となり、相続人全員の共有状態となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従います。