法務省より、会社設立時の払込証明書について先例が発表されましたので、備忘録を兼ねてアップします。
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)」 〔平成29年3月17日付法務省民商第41号〕
株式会社を設立する場合に必要な書類の一つに預金通帳の写しが必要でした。
これまで次の方の預金通帳であることが条件でした。
- 原則 発起人。
- 例外 (発起人ではない)設立時代表取締役
今回は、この取り扱いの範囲を広げる先例です。
以下、要約して記載します。
1.預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲
- 発起人、または設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む)
- 設立時取締役の通帳口座の写しを添付する場合は、発起人からの委任状が必要。
2.発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例
- 発起人及び設立時取締役以外の者の通帳であっても差し支えない。
- この場合も、発起人からの委任状が必要
3.発起人からの払込金受領権限の委任
- 上記1・2の場合、発起人からの払込金受領権限の委任状が必要。
- この委任は、発起人のうち一人からでもできる。(発起人全員または過半数で決める必要はない)
以上
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