遺言有効解釈の原則
不明瞭な記載内容の遺言書が発見された場合はどうなるのでしょう?
2つの最高裁判決があり、まとめると次のようになります。
原則
1.単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当
例外として・・・
2.遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る場合は、遺言書に表われていない事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されない。
最高裁の立場
最高裁昭和58年3月18日判決
「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」
最高裁平成13年3月13日判決
「遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る本件においては、遺言書に表われていない事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないといわなければならない。」
参考書籍:
「Q&A遺言執行トラブル対応の実務」遺言・相続実務問題研究会(代表藤井伸介)編、新日本法規出版株式会社
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