相続登記促進を目的に、平成29年5月29日、法定相続証明情報制度がスタートします。
以前、ブログでも申し上げましたが、この制度がスタートしても、出す順番が異なるだけで、大多数の方には、ほとんど現状と変わりありません。
今後、法務局以外の官公庁や金融機関等での取り扱い・運用がどうなるか?で、この制度の有効性が証明されていくと思います。
この制度の可能性については、「未知数」ですが、当事務所では積極的に活用していきたいと考えております。
なお、代理人として申請できるのは、次の方たちです。
1.法定代理人(相続人の親・成年後見人)
2.民法上の親族
3.資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、弁護士)
1・2は当たり前として、「3.資格者代理人」に様々な資格が乗っています。
特に、司法書士は、普段から相続手続に接しており、スムーズにこの制度に対応可能です。
是非、ご相談は当事務所まで、ご連絡ください。
以下、参考までに法務省ホームページのURLを記載いたします。
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222824.pdf
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