平成30年4月1日に、法定相続情報証明制度の一部改正が行われました。
従来の制度では、銀行等の手続きでは使えましたが、相続税の申告にあたり税務署が受け付けてくれないなど、不完全であったため、利用促進にあたりその不完全な部分を補完する目的であると思われます。
法定相続情報証明一覧図に、被相続人の本籍の記載が可能となり、また戸籍上の続柄が記載できるようになる等の改正が行われております。
なお、改正点については、一覧性を重視して、従来のブログ「法定相続情報証明制度 早速申請してみた」を修正する方法で記載しています。
相続税の申告の添付書類
亡くなられた方(被相続人)の相続人の範囲を明らかにするため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が必要とされてきました。
今回の法定相続情報証明制度の一部改正により、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本に代えて、「法定相続情報一覧図の写し」が利用できるようになりました。
~注意点~
- 相続税の申告書に使えるのは、子の続柄、実子・養子のいずれかが明記されたものに限られます。したがって、平成30年3月31日までの制度のように、「子」とだけ示された「法定相続情報一覧図の写し」では使えません。
- 法定相続情報一覧図は「図形式(家系図をイメージしてください)」で作成します。「列挙形式(単に相続人を並べただけのもの」での作成は可能ですが、相続税の申告書の添付書類としては利用できないようなのでご注意ください。
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