遺言に関する改正法のポイント
- 自筆証書遺言の作成方法が簡単になった。
- 自筆証書遺言を保管する制度ができる。
- 遺言書作成の際は、内容と定期的な見直しが大事!
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自筆証書遺言の作成がより簡単になります
関連条文 | 民法968条 |
施行日 | 平成31年1月13日 |
【改正前】
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を残す人、遺言書作成者)が、全文自筆で作成し、日付・署名をし、押印しなければなりません。
上記の要件に違反すると、せっかく作成したにもかかわらず、自筆証書遺言と扱われず、結局、遺言書がないのと同じ状態でした。
【改正後】
原則、すべて自筆で作成しなければなりません。
しかし、次の条項が新設されましたことにより、自筆証書遺言の作成が、より簡単になりました。
民法968条2項「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」
この条文が追加されることにより、
- 財産目録(遺産の一覧表)をパソコンで作成できる
- 不動産登記簿、預貯金通帳等の写しを添付する方法でも可
となりました。
ただし、自筆で作成していないものについては、全てのページに署名・押印が必要です。
これまでの自筆証書遺言の場合、
- 作成段階において、遺産の内容を正確に書くのが面倒(間違いやすい)
- 遺言執行段階において、財産の特定が不十分で問題になりやすい
という問題がありましたが、今回の改正により、これらの問題は解消されやすくなりました。
自筆証書遺言の保管制度
関連条文 | 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「保管法」) |
施行日 | 令和2年7月10日 |
【改正前】
新設のため、ありません。
【改正後】
これまで、自筆証書遺言の保管は、遺言者の責任の下で行われていました。
つまり、自筆証書遺言を公的に保管する制度はなく、次のようなことが問題でした。
- いざ相続が開始した後に、相続人が自筆証書遺言の存在を知らない(自宅等で探しても見つからなければ、調べようがない)。
- 自宅等で保管のため、改変や偽造されるおそれがある。
- いつ作成されたか不明確。
- 一般の方が作成すると、民法に定める方式をよく分からずに作成した結果、方式違反があって遺言書として無効になる。
- 公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は、遺言書の検認が必要となり、3か月程度、遺言の執行が停止する。
このような問題があるため、ほとんどの専門家は、公正証書遺言の作成を勧めていました。
保管法が制定されることにより、お近くの「法務局」で自筆証書遺言の原本を保管できるようになります。
保管法の概要は次のとおりです。
- 法務局で、自筆証書遺言の原本を保管してもらえる。
- 法務局の審査で、形式的な要件を満たしているかどうかをチェックしてくれる。
- 相続開始後に、法務局に保管された遺言書の検索が可能となるため、遺言書の発見が容易なる。
- 家庭裁判所での遺言書の検認が不要(法務局で保管している場合に限る)となり、早期に遺言執行することが可能となる。
保管法によって、遺言書の内容はともかく、方式で失敗する自筆証書遺言を減らすことができ、遺言者の最後の意思を相続人に伝えられるようになります。
まとめ
今回の改正により、自筆証書遺言は、より手軽に作成できるようになります。
その結果、自筆証書遺言が作成されるケースが増えると予想されます。
有効な遺言書を作成することは当然のことです(有効なものでなければ、遺言書とは言えませんので)。
遺言書の形式的なことよりも、重要なことは、『遺言書の内容』です。
せっかく作成した遺言書の内容により、相続人間で争いが生じてしまっては、元も子もありません。
また、遺言書は、一度作ったからそれで終わりではなく、『定期的な見直し』をお勧めいたします。
遺言書作成をご検討の方、どのような内容にすれば良いかご検討中の方、
是非、当事務所にご相談ください。
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