過去に法定相続情報証明が取得できなかった事例
当事務所では、相続手続きをより簡単に行っていただけるように法定相続情報証明の取得を推奨しております。
その中で、稀にですが、法定相続情報証明が取得できない場合があります。
これまで、スムーズに法定相続情報証明を取得できていたのですが、最近のご依頼では立て続けに法定相続情報証明が取得できない事案が起こっています。
このブログでは、過去に取得できなかった事例を紹介したいと思います。
(当事務所が経験した出来事ですので、参考程度にご覧ください。)
そもそも法定相続情報証明が取得できないとは?
手続を進める前にご確認いただきたいこと
(1)<略>
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。
<以下、省略。>
いきなり、まとめとなりますが、
逆説的に考えれば、法定相続情報証明は、戸籍で被相続人と相続人の関係がすべて疎明できる場合でなければ、取得できないことになります。
実際に当事務所が手続きを行い取得できなかった事例
事例1
戸籍の一部が存在しない場合。
【存在しない場合の一例】
- 保管期間の経過による抹消
- 戦災(地震)による消失
- (保管していた)庁舎に火災が起こって消失
事例2
相続人の一人の戸籍は存在するが、海外籍(外国人)の方と婚姻しており、その後死亡の記載がある。
【考えられる理由】
- 外国でその死亡した相続人の子(代襲相続人)がいるかもしれない。
取得できない事例のほとんどは事例1の場合だと思います。
他の事例でにぶつかれば、随時更新していきます。
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