令和4年1月1日から、会社設立にかかる定款認証の手数料の改定が行われました。
定款の認証
定款の作成
株式会社にかかわらず、法人を設立する場合には、定款を作成しなければなりません。
【根拠法】 ※主要な法人のみ記載しています。
株式会社 会社法26条
合同会社などの持分会社 会社法575条
一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)10条
一般財団法人 法人法152条
協同組合 中小企業等協同組合法27条
医療法人 医療法44条
定款の認証
各種法人を設立するにあたり定款を作成しなければなりませんが、一部の法人では公証人による定款の認証を受ける必要があります。
【定款の認証を要するもの】
株式会社(会社法30条)
一般社団法人(法人法10条)
なお、協同組合や医療法人などは、公証人による定款の認証は必要ありませんが、設立にあたり法務局へ設立登記申請の前提として、定款その他必要書類を提出して都道府県知事等の行政機関等の許認可が必要となります。
定款認証にかかる費用
定款認証にかかる手数料として、次の費用を公証役場に支払うことになります。
株式会社の場合
手数料の種類 | 資本金の額 | 手数料 |
定款認証の手数料 | 100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 | |
300万円以上 | 5万円 | |
謄本発行手数料 | 1枚あたり250円 |
一般社団法人・一般財団法人の場合
手数料の種類 | 手数料 |
定款認証の手数料 |
5万円(一律) |
謄本発行手数料 | 1枚あたり250円 |
定款作成にかかるその他費用
昨今では、多くの場合は、電子定款を作成するケースが増えています。
しかし、電子定款以外、つまり紙で作成した場合には、印紙税がかかります。
印紙税 4万円
印紙税は、公証役場に支払う手数料ではありません。
作成した定款に4万円の収入印紙を貼り付け、割印を行います。
会社設立にかかるその他の費用
このブログでは、令和4年1月1日の定款認証手数料の改定についての説明をメインとしておりますが、念のため会社設立にかかるその他の費用についても簡単に説明いたします。
株式会社(発起設立の場合)、合同会社、一般社団法人の3つの法人形態についてのみ記載いたします。
その他法人については個別にお問い合わせください。
株式会社(発起設立の場合)
登録免許税
15万円
ただし、資本金の額×7/1000で計算した額が、15万円を超える場合にはその額。
完了後の謄本又は印鑑証明書の発行手数料
謄本 1通600円
印鑑証明書 1通450円
司法書士に支払う手数料
約10万円
法人の印鑑作成代
ご購入を検討されるお店にご確認ください
合同会社
登録免許税
6万円
ただし、資本金の額×7/1000で計算した額が、6万円を超える場合にはその額。
完了後の謄本又は印鑑証明書の発行手数料
謄本 1通600円
印鑑証明書 1通450円
司法書士に支払う手数料
約10万円
法人の印鑑作成代
ご購入を検討されるお店にご確認ください
一般社団法人
登録免許税
6万円
完了後の謄本又は印鑑証明書の発行手数料
謄本 1通600円
印鑑証明書 1通450円
司法書士に支払う手数料
約10万円
法人の印鑑作成代
ご購入を検討されるお店にご確認ください
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