2020/07/09
令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。これまで、自宅や貸金庫などで個人の方が保管していた自筆証書遺言について、法務局で保管できるようになります。遺言書の作成又は既に作成した遺言書の見直しを検討されている方は、この制度の活用もご検討ください。遺言書は内容が大事です。遺言書を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】
2018/10/02
相続法改正(遺言書関係)-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】